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東京地方裁判所 昭和57年(ワ)11417号 判決

原告

大久保喜仁

ほか一名

被告

坂本定一

ほか一名

主文

一  被告坂本定一は原告らそれぞれに対し各金四九〇万五、九二八円及び内金四五〇万五、九二八円に対する昭和五六年八月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らの被告坂本定一に対するその余の請求及び被告坂本道男に対する請求を棄却する。

三  訴訟費用中、原告らと被告坂本定一間に生じたものはこれを三分し、その一を被告坂本定一の負担とし、その余を原告らの負担とし、原告らと被告坂本道男間に生じたものは原告らの負担とする。

四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは連帯して原告らそれぞれに対し各金一、六三四万円及び内金一、四八六万円に対する昭和五六年八月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの被告らに対する請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

(一) 日時 昭和五六年八月七日午後一時三五分ころ

(二) 場所 埼玉県三郷市大広戸三八七番地一号先十字型交差点

(三) 加害車 被告坂本定一(以下「被告定一」という。)運転の大型貨物自動車(栃二に一四一七号)

(四) 被害車 訴外亡大久保栄俊(当時一七歳。以下「亡栄俊」という。)運転の原動機付自転車

(五) 態様 右交差点を流山市方面から越谷市方面へ向かい進行中の加害車が、右方道路から進行してきて転倒した被害車運転の亡栄俊を右後輪で轢過し、脳挫傷によりそのころ同所で死亡させた。

2  責任原因

(一) 被告定一は、本件加害車を所有し自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条の責任がある。

(二) 被告坂本道男(以下「被告道男」という。)は、被告定一の長男であり、同被告とともに、本件加害車を含めた二台のダンプカーを使用し、坂本建材という商号で主に建設資材に運送業を営み、本件加害車を被告定一と共同して運行の用に供していたものであるから、自賠法三条の責任がある。

3  損害

(一) 葬儀費用 金四〇万円

原告らは、亡栄俊の両親として、その葬儀を執り行ない、葬儀費用として金四〇万円を支出した。

(二) 逸失利益 金三、八三三万九、〇〇〇円

亡栄俊は、本件事故当時一七歳で定時制の都立江北高校三年に在学中であり、昭和五八年三月に同校を卒業し、直ちに実社会において働くことが予定されていた。同人は、健康で勤労意欲に富んでいたので、一九歳から六七歳まで働くことができ、別紙のとおり、昭和五五年賃金センサスの高卒男子労働者の年齢ごとの平均年収額を基礎に新ホフマン係数を用いて中間利息を控除し、本件事故当時の現価額を算出すると、合計金七、六六七万八、〇〇〇円(千円未満切捨)の所得を失つたことになり、これから同人の生活費として二分の一を控除した金三、八三三万九、〇〇〇円が同人の逸失利益の現価となる。

(三) 慰謝料 金一、一〇〇万円

原告らは、亡栄俊を長男として懸命に養育し、やつと高等学校卒業を目前に迎えたときに、このような事故で長男を失つたものであり、亡栄俊本人の慰謝料として金五〇〇万円、原告ら固有の慰謝料として各金三〇〇万円を下ることはない。

(四) 損害の填補

原告らは、自賠責保険から金二、〇〇〇万円の支払を受けたので、これを右損害額から控除する。

(五) 弁護士費用

原告らは、各金一、四八六万円の損害賠償請求権を有しているところ、被告らからその支払を受けられないので、やむなく原告ら訴訟代理人に本訴を委任し、弁護士費用として一〇パーセント相当の各金一四八万円の支払を約し、同額の損害を蒙つた。

4  よつて、原告らはそれぞれ被告らに対し、損害金として各金一、六三四万円及び弁護士費用を除く内金一、四八六万円に対する不法行為の日の翌日である昭和五六年八月八日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2(一)の事実は認める。

同2(二)の事実中、被告道男が被告定一の長男であること、被告定一が本件加害車を含めた二台のダンプカーを使用し、建設資材の運送業を営んでいることは認めるが、その余は否認する。被告道男は、被告定一が雇用する従業員にすぎず、本件加害車の運行供用者になるものではない。

3  同3の損害の主張は争う。

三  被告らの主張

1  本件事故は、被告定一が本件交差点で一時停止したのち、時速約一五キロメートルで交差点内に進入したところ、制限速度をはるかに越える速度で右方から進行してきた亡栄俊が直前で加害車に気付き、運転未熟さと相まつて転倒し、その結果、加害車の右前輪と右後輪の間に入り込み、右後輪で轢過されたものであるから、亡栄俊の一方的過失によつて発生したものである。

2  原告らが自賠責保険から支払を受けた金額は、金二、〇〇〇万一、九〇〇円である。

四  被告らの主張に対する認否

1  被告らの主張1については争う。被告定一は、交差点手前の停止線で一時停止して左右の安全を確認すべき注意義務があるのにこれを怠り、漫然と時速約二五キロメートルで交差点に進入した過失により本件事故を惹起したものである。

2  同2の事実は認める。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  請求原因1(事故の発生)の事実は、当事者間に争いがない。

二  本件事故の態様について検討するに、成立に争いのない甲第一、第二号証、第四号証の三、第五号証の一、第八号証の一、二、第九、第一一号証、被告定一及び同道男の各本人尋問の結果によれば、

1  本件事故現場は、東西に通じる車道幅員約六・二メートルの直線道路と南北に通じる車道幅員約六・一メートルの直線道路とが十字に交わる交通整理の行なわれていない市街地の交差点であり、路面は平たんでアスフアルト舗装され、事故当時の交通量は少なく、天候は曇りで路面は乾燥していたこと、最高速度は時速三〇キロメートルに規制され、東西に通じる道路の交差点入口には一時停止の標識が設置されていたほか、交差道路北方に対する見通しが悪いため、交差点の南西角と南東角の二か所にカーブミラーが設けられていたこと、

2  被告定一は、本件加害車を運転し、東西に通じる道路の東(流山方面)から西(越谷方面)に向けて本件交差点に差しかかり、一時停止線付近で一時停止したが、同所からは建物にさえぎられ交差道路北方(右方道路)に対する見通しが全くきかなかつたのであるから、交差点南西角(左斜め前方)のカーブミラーで右方道路の車両を確認するか、又は右方道路の見通しがきく場所まで徐行して進行し、もつて右方道路を進行してくる車両との事故の発生を未然に防止すべき注意義務があつたのに、これを怠り、右カーブミラーに気付かないまま、交通閑散に気を許し、漫然発進して交差点に進入したこと、被告定一は、発進後約七・二五メートル進行して始めて右方道路から相当の速度で進行してきた亡栄俊運転の被害車に気付き、ハンドルをやや左に切つて制動の措置をとつたものの、被害車が衝突前に転倒してしまい放り出された亡栄俊(ヘルメツトを着用していなかつた。)が滑つたまま本件加害車の車体の下に入り込んだため、交差点中央付近において亡栄俊の頭部付近を右後輪で轢過したこと、

3  本件事故について、被告定一は、略式命令により罰金二〇万円の刑に処せられたこと、

以上の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定事実をもとに考えてみるに、被害車の事故時の速度についてはこれを断定するに足りる証拠はないが、前記事故状況及び関係証拠に照らすと、少なくとも制限速度の時速三〇キロメートルを超えていた疑いが濃厚であり、また亡栄俊の側からもカーブミラーで加害車を確認することが可能であつたことなどの事情からすると、本件事故発生について亡栄俊にも過失のあつたことは明らかであり、本件においては、前記認定事実、その他諸般の事情を考慮し、後記損害額を定めるにあたり三〇パーセントの過失相殺をするのを相当と認める。

三  請求原因2(一)(被告定一の責任原因)については、当事者間に争いがない。

被告道男の運行供用者責任の有無について検討するに、被告道男が被告定一の長男であること、被告定一が本件加害車を含めた二台のダンプカーを使用し、建設資材の運送業を営んでいることは、当事者間に争いがない。

成立に争いのない乙第一、第二号証、第四ないし第七号証の各一、二、第八ないし第一〇号証、第一一号証の一ないし三、第一二号証、被告定一本人尋問の結果によつて真正に成立したものと認められる乙第一三号証の一ないし三四、第一四号証の一ないし五、第一五号証の一ないし四、被告定一及び同道男の各本人尋問の結果によれば、被告道男は、昭和五四年八月にサラリーマンを退職し、以来被告定一の営む運送業の仕事(一台のダンプカーを被告定一が運転し、もう一台を被告道男が運転する。)に従事してきたが、右二台のダンプカーの購入、維持、管理、自賠責保険の加入手続等は、すべて被告定一が同被告の名義でこれを行ない、また運送業の資金繰り及び経営全般も被告定一が采配を振るい、被告道男は、一か月金一〇万円ないし金一五万円の給与を受けているにすぎなかつたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

原告らは、被告道男が被告定一の営む運送業の実質的共同経営者であることを前提に、本件加害車の運行供用者責任を追及するが、前記認定事実に照らして考えてみると、かかる前提を認めることは困難であり、他にこれを認めるに足りる証拠はないから、被告道男に自賠法三条の責任があるとする原告らの主張は採用できない。

四  損害について判断する。

1  葬儀費用

弁論の全趣旨によれば、原告らが亡栄俊の両親として、その葬儀を執り行ない、葬儀費用として金四〇万円を下らない出費を余儀なくされたものと認めることができる。

2  逸失利益

成立に争いのない甲第八号証の三、第一二号証、原告喜仁本人尋問の結果によれば、亡栄俊(昭和三八年九月一二日生)は、本件事故当時満一七歳でオートバイの修理販売店に勤めるかたわら、都立江北高校定時制の三年生に在学中であり、昭和五八年三月に同校を卒業する予定であつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

亡栄俊の就労可能年数を一九歳から六七歳までの四八年間とし、昭和五七年賃金センサス第一巻第一表産業計、企業規模計の新高卒男子全年齢計の平均年間給与額金三六六万五、二〇〇円を基礎収入とし、生活費割合五割、ライプニツツ式計算法により中間利息を控除(係数は、五〇年のものから二年のものを引いた一六・三九六五)して、亡栄俊の逸失利益を算定すると、金三、〇〇四万八、二二五円となる。

3  慰謝料

本件事故の態様、亡栄俊の年齢、家族関係、その他一切の事情を斟酌すると、慰謝料は原告ら主張のとおり、亡栄俊本人分金五〇〇万円、両親である原告ら固有分各金三〇〇万円の合計金一、一〇〇万円を相当と認める。

4  過失相殺

原告らの前記損害額は各金二、〇七二万四、一一二円になるところ、本件では前記のとおり三〇パーセントの過失相殺を相当とするから、これを控除すると、残額は各金一、四五〇万六、八七八円となる。

5  損害の填補

原告らが自賠責保険から金二、〇〇〇万一、九〇〇円の支払を受けていることは、当事者間に争いがないから、各二分の一宛原告らの損害に充当すると、残額は各金四五〇万五、九二八円となる。

6  弁護士費用

原告らが被告定一から前記損害額の任意の支払を受けられないため、本訴の提起、遂行を原告ら訴訟代理人に委任することを余儀なくされたことは、弁論の全趣旨により明らかであるところ、本訴請求の難易、前記認容額、訴訟の経緯、被告定一の対応の仕方、その他諸般の事情を考慮すると、被告定一に賠償を求め得る本件事故と相当因果関係ある弁護士費用としては、原告ら各金四〇万円をもつて相当と認める。

五  以上のとおりであるから、被告定一は原告らそれぞれに対し、損害金として各金四九〇万五、九二八円及び弁護士費用を除く内金四五〇万五、九二八円に対する本件事故発生日の翌日である昭和五六年八月八日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務を免れない。

よつて、原告らの本訴請求は、被告定一に対し右の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、被告定一に対するその余の請求及び被告道男に対する請求は理由がないのでいずれもこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 武田聿弘)

別紙 〈省略〉

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